会 則

第1条(名称)

  本会の名称を「雲ケ畑・足谷  人と自然の会」と称す。

第2条(運営委員会事務局)

  本会の事務局は会長宅に置く。

第3条(目的)

  本会は自然と人との関わりを大切にして、自然を楽しみ、知り、学び、守ることを目標に活動を進める。また、こうした活動を通じて人の輪を大切にすることを目的とする。

第4条(事業)

  本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  (1)自然観察会

  (2)希少生物保全活動

  (3)奥山・里山の環境保全活動

  (4)調査・研究

  (5)林業体験・補助活動

  (6)啓蒙・広報活動

  (7)研修会

  (8)その他、本会の目的に沿った事業を行う。

第5条(会員)

  本会に加入するものは趣旨に賛同する個人とする。

第6条(会費)

  会費は総会で定める会費を納める。

第7条(役員)

  本会の目的を円滑に遂行するために会の中から下記役員を置く。

  会長・運営委員(若干名)・会計1名・会計監査2名。

  会長・運営委員・会計は運営委員会を構成する。

  役員任期は1年とし総会で決定する。ただし再任は妨げない。

第8条(顧問)

  本会は、質の高い活動を保証するために必要な顧問を置くことができる。

第9条(議決)

  (1)議決は、総会・運営委員会で行う。

  (2)総会は会長が年1回召集しその1名が議長を務める。必要に応じて臨時総会を招集することができる。

  (3)運営委員会は会長が必要に応じて招集する。

  (4)運営委員会は本会の運営、方針に関する重要事項について協議決定し、決定事項を実施する。

  (5)会計監査は年1回行い、総会にて報告・承認する。

第10条(会則の改正)

  本会則は総会の決議にて変更できる。

第11条(会計)

  本会の運営は会費、寄付金、その他を以て行う。

  本会の会計年度は4月1日より翌3月31日までとする。

付則

  本会則に定めのない事項については運営委員会において協議決定する。

  個人年会費は1000円とする。

  本会則は2008年8月1日より施行する。